聖体拝領に関する教会の規定

第916条  重大な罪を自覚する者は、秘跡的告白を行わない限りミサを挙行し、又は主のからだを拝領してはならない。ただし、重大な理由があり、かつ告白する機会を欠くときはこの限りでない。その場合、可及的速やかに告白する決心を含む完全な痛悔を起こす義務を有することを忘れてはならない。

第917条  至聖なる聖体を既に拝領した者は、参加するミサ中に限り同じ日に再度拝領することができる。ただし、第921条第2項の規定を害してはならない。

第918条  信者がミサ中に聖体拝領することは大いに勧められる。ただし、正当な理由によって聖体拝領を求める者には、典礼儀式を守ったうえ、ミサ外においても授けられなければならない。

第919条  (1)至聖なる聖体を拝領する者は、聖体拝領前少なくとも1時間、水及び医薬のみを除き、一切の飲食物を控えなければならない。

(2)司祭は、同じ日に2回又は3回ミサを挙行する場合、2回目又は3回目の挙行前に1時間の余裕がなくとも何かを摂取することができる。

(3)老齢者、病者及びその看護人は, 1時間以内に何かを摂取したとしても至聖なる聖体を拝領することができる。

第920条  (1)初聖体を受領したすべての信者は、少なくとも年に1回聖体を拝領する義務を有する。

(2)前項の規定は復活節に履行されなければならない。ただし、正当な理由のある場合、1年以内の他の時期にこれを履行することができる。

第921条  (1)死の危険にあるキリスト信者は、その危険がいかなる理由に基づくものであっても、臨終の聖体拝領によって強められなければならない。

(2)同じ日に既に聖体拝領によって強められたとしても、生命の危険にさらされた者が再度聖体拝領することは強く勧められる。

(3)死の危険が継続する間は、日を違えて繰り返し聖体を拝領することが勧められる。

第922条  病者の臨終の聖体拝領は過度に延期されてはならない。司牧者は、完全に意識のある病者がそれによって強められるよう配慮しなければならない。